∞メール No.7

∞メールの全体は コチラ からダウンロードできます。
一部を抜粋したものを下に掲載しています。

皆様、ご活躍の事と存じます。
今月のはじめに∞メールNo.6をお届けしたばかりですが、次のイベントがありましたので、この∞メールNo.7をお届けします。

学会印象記

第45回日本犯罪社会学会での報告

平井 愼二

 去る2018年10月20日から2日間に渡って、第45回日本犯罪社会学会が福岡市西南学院大学で開催されました。その初日に条件反射制御法学会の会員が自主シンポジウムを行いました、まずは、その抄録を次につけます。

●企画タイトル
条件反射制御法の基盤理論が導く司法改革とその概要
コーディネーター:平井愼二 (独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター)
司会者:平井愼二 (独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター)・尾田真言 (NPO法人アパリ)
指定討論者:飯野海彦 (北海学園大学法学部教授)

●企画の趣旨・概要
ヒトは意思により行動するという考えは誤りである。現在の司法制度がその誤りに基づいているために、薬物乱用等の反復傾向のある違法行為の再発を抑制する効果が限定的である。条件反射制御法は同一行動を無意識的に生じさせる第一信号系を制御する新たな技法であり、その実践から司法制度再構築のために十分な形でヒトの行動原理を把握した。条件反射制御法とその結果、並びに、望ましい司法制度の要となる裁判制度の基本を示す。

●1.条件反射制御法が明らかにしたヒトの行動原理

平井愼二(独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター)

ヒト以外の動物は過去に防御、摂食、生殖に成功した行動を無意識的に反射の連鎖で再現する第一信号系のみで行動する。2足歩行を開始した動物が未来に望む状況を作るために意識的に思考して行動をとろうとする第二信号系も併せ持つヒトになった。ヒトにおいては環境から受けた刺激に対して、各信号系が相当な程度に独立して作用し、行動として表現される段階で2つの信号系が摩擦する場合は、作動性の強い系の行動が生じる。

●2.条件反射制御法の手順

中元総一郎(一般財団法人成研会結のぞみ病院)

物質摂取、万引き、痴漢などの自分が反復した望ましくない行動ができない状況で、その行動ができないことを意識して任意の動作を行うことを反復すると、その行動をとめる制御刺激に任意の動作は成長する。また、例えばウィスキーの瓶から麦茶を飲むなど、望ましくない行動の真似をして、しかし、実際には報酬効果が生じないことを反復すると、その行動を司る反射連鎖は弱まり、欲求はおさまる。仮に反射連鎖が作動しても制御刺激でとめられる。

●3.新潟刑務所での条件反射制御法の実践と手応え

田村勝弘(新潟刑務所処遇部企画部門)

新潟刑務所では,平成24年10月から薬物依存離脱指導で条件反射制御法を導入した。現在では薬物に限らず,アルコール,ギャンブル,性障害,窃盗症など,多くの嗜癖に対するプログラムとして,主に個別指導として実施している。刑事施設のような制限された生活空間で,嗜癖ができない安心安全な場で条件反射制御法を実施していくことにより,再犯防止だけではなく,嗜癖に捕らわれない新しい生活を身に付けさせている。

●4.精神科外来での条件反射制御法の効果に関する調査結果

生駒貴弘(宇都宮保護観察所)

医療法人社団ほっとステーションの外来患者のデータを分析した統計調査では,物質使用障害のある患者の治療継続,及び再犯の有無に関して,条件反射制御法を実施した患者の方が有意に良好な経過を示す調査結果が得られた。また,認知行動療法に基づく集団精神療法では,精神科併存症がある者の参加率が有意に低いとの調査結果が示されているが,条件反射制御法では,精神科併存症の有無はその適用率に影響していないとの調査結果も得られた。

●5.ヒトの行動原理に適った∞連携

平井愼二(独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター)

反復傾向のある違法行為に対する効果的な関係機関の連携は各領域が次の態勢をもてば成立する。刑事司法体系は、刑罰を背景にして強力な指導を広く行い、既遂の違法行為は厳正に取締り、検挙した違法行為の成立機序に応じて刑罰を科し、治療を強制するべきである。援助側は、対象者による既遂の違法行為を取締機関に通報せず、援助の提供を優先し、対象者が同意すれば、取締職員の継続的なかかわりを処遇に設定するべきである。

●6.被告人を治療に導く弁護

髙橋洋平(東京弁護士会)

覚せい剤使用等の反復事犯者に対する弁護において、保釈条件である制限住居を病院に設定した保釈許可を得て被告人を治療に導いている。これは司法による強制力を利用しつつ治療を確実に提供する試みであり、治療との連携のあり方を示すものである。実際の裁判においては、条件反射制御法の治療の成果が積極的に評価されて、裁判所の量刑判断が通常のものと比較して大きく軽減させた事例も出てきている。

●7.刑の一部執行猶予制度の現状

生駒貴弘(宇都宮保護観察所)

刑の一部執行猶予制度は,社会内処遇において,医療,衛生福祉等の機関・団体による支援(地域支援)へのかかわりを促進することを基本理念としているが,現状では,多くのケースが保護観察所の処遇プログラムに義務的に参加することで完結しており,制度の理念が実現されているとは言い難い。また,処遇プログラムで実施する薬物検査で陽性反応を示し,覚せい剤の使用罪に問われ,新たな懲役刑を受けるケースもある。

●8.治療処分創設の必要性

尾田真言(NPO法人アパリ)

日本の刑法は、犯罪行為はヒトの思考(第二信号系)によってなされるというフィクションに基いて刑罰を科すだけで、思考に基づかない触法行為を抑止するための治療を義務付ける規定を持たない。しかし累犯の薬物自己使用事犯のような常習犯罪の中には、思考とは無関係な第一信号系反射連鎖に起因するものがあるため、強制力を持つ刑事司法手続において条件反射制御法を義務付けるべく、治療療処分を創設すべきである。

●9:治療を求めなかった不作為に対する刑罰

平井愼二(独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター)

裁判では、第一信号系に関して必要な治療の義務付けをし、第二信号系に関して、違法行為発現に対する可能な制御の怠りに、並びに反復してきた違法行為の疾病性を把握し発現を予見しながらの治療の怠りに刑罰を科すべきである。それらの検討を同一の構成員が同時に進行させることにより、被告人が犯した違法行為の構成に影響した第一信号系と第二信号系の割合を、現実に近いもので把握でき、効果の高い言い渡しができる。

●指定討論:条件反射制御法が導く裁判のあり方に対する意見

飯野海彦(北海学園大学法学部)

必要な治療や生活訓練等を受けない不作為を処罰することにより、第一信号系が過作動違により違法行為の反復を止められない者の第二信号系に働きかけ、更なる違法行為を阻止する必要性はある。しかし、不作為犯処罰規定の在り方(違法行為を止められない認識の扱い等)により、捜査、特に取り調べや裁判における立証上の問題等が生じるであろう。

上記の抄録を膨らませて各会員が報告しました。我々の報告は、本当のヒトの行動原理に基づいたものです。一方、現在の司法制度は、意思というものがヒトを動かしているという誤解に基づいたシステムであり、それと相当なところを合わせて理論を展開するのが犯罪社会学会でした。従って、我々の報告は、犯罪社会学会のこれまでの流れとはかなり異質であり、話しはかみ合わないようでいて、興味を持たれる部分もあったのか、質疑応答はけっこう活発でした。
その質疑応答については尾田真言会員がまとめていますので、いずれ紹介いたします。
さて、私は、今も病棟で患者を受け持ち、臨床に多くの時間をかけています。他の学会に参加することは余り多くありません。これはとても良くないことです。条件反射制御法を多くの人に知ってもらい、普及させ、反復する行動に苦しむ本人や反復する行動の犠牲になる人達が救われる状況にしたいと思います。今後はいろいろな会に参加して、条件反射制御法とその基盤理論が成立を促す効果的な連携体系に関して報告しようと考えています。

皆様にも他の学会などで、ご報告をされることを期待します。もちろん、実務で目の前の患者さんを助けることにも力を注いで下さい。

下総精神医療センターでのCRCT実地研修を受けて

実地研修で納得しました。

新潟県地域生活定着支援センター
相談員 坂井 賢
(2017年12月1日寄稿)

 平成29年の5月22日~26日に行われた条件反射制御法実地研修に参加しました。

地域生活定着支援センター(以下、定着センター)は、主に高齢者や障害を有する福祉対象者を刑務所や少年院からの地域移行において退所前に調整を行うとともに、受け入れ施設や包括支援センターなどの相談機関とともにフォローアップ等も行います。

定着センターが受け入れてくれる福祉施設を調整する際、受け入れを検討する施設側から出てくる言葉として「施設には(窃盗や無銭飲食を止める)専門性がない」と言われます。介護保険や障害者自立支援法に基づいた福祉施設は再犯防止支援を求められたり、再犯の責任を問われる立場ではなく、孤立状態の改善や生活環境の整備により基盤となる安定をはかるものです。ですが、本人の体験・生活により定着した失敗のしやすさがあり、問題の改善のために福祉施設として取り組めるプログラムを望まれることがあります。

条件反射制御法初級研修に参加し、高齢者施設や障害福祉施設などへ条件反射制御法を伝える研修を開催する中で、将来、地域で取り組める専門性の導入を目指して下総精神医療センターで行われた実地研修に参加しました。

研修では、①基礎知識・制御刺激(おまじない)ステージ、②疑似ステージ・作文作成、③想像ステージ、④維持ステージ、⑤頓用疑似薬ステージ、それぞれの場面に同行し、見学・実施を経験しました。

①の制御刺激ステージでは、問題行動に関連する言葉を患者が発し、その反応について医師・看護師と患者が話し合いながら「おまじない」の文言と動作を設定する場面、③の想像ステージでの医師による状況の再現へのナビゲーションなどを見学し、一部は一緒に実践しました。なかでも、窃盗と覚せい剤の②疑似ステージの初回に立ち会った際、疑似と知っていながらの患者の興奮や快楽の感覚について目の前で疑似の注射を使い「くる!来ている!」と語る様子は驚きでした。

研修前に気になっていたことの一つが患者自体はこの条件反射制御法を受け入れているのかという疑問がありました。このことについては、各ステージの治療作業を開始する準備として解説書を読んでの学習とテストがあるのですが、ここを丁寧に看護師の皆さんが支えていることが印象的でした。達成感を感じながら学び、自身の感覚の変化を記録などでも振り返りながら進むことで自身の成長を感じていると思いました。また、退院後の定期通院の場面も見学することができ、回復につながった人たちの満足している様子を見ることができました。

今後、新潟においても条件反射制御法の取り組みを伝え、矯正施設からの再スタートの受け皿を増やしていきたいです。